会則

第一章 総則

第一条
本会は川崎断酒新生会と称する。
第二条
本会は(公社)全日本断酒連盟、ならびに(社)神奈川県断酒連合会に加盟する団体とする。
第三条
本会は、本部を川崎市高津区下作延4-13-27南雲金平方に、支部を市内各保健福祉センター所管内各地におく。

第二章 目的及び事業

第四条
本会は会員各自が酒害相談を行う事により断酒を実行し、広く断酒思想の啓蒙運動を展開する事を目的とする。
第五条
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 断酒例会の開催。
  2. 酒害相談。
  3. 断酒思想の啓蒙、宣伝(講演会、研修会、サークル活動、友好団体との連絡)。
  4. 機関誌の発行。
  5. (一)号から(四)号までの各号の他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第三章 会員とその種別

第六条
本会の目的に賛同し、入会を希望する酒害者及び家族は何人でも、いつでも会員となる事ができる。
第七条
会員は、原則として、その居住地によって自動的にその地区の支部会員となる。
第八条
本会は前二条の他、次の会員をもうける。
賛助会員 本会目的及び事業に賛同し、理事会にて承認された者。

第四章 入会及び会費

第九条
会員になろうとする者は、入会の際に所定の入会申込書に署名し、申し込まなければならない。
第十条
会員の会費は、月額所定の額とする。
第十一条
前条の会費は原則として、毎月各支部長がとりまとめ、財務に納入するものとする。

第五章 会員資格の没収

第十二条
会員が次の各号に該当する時は、理事会の議決を経て会員の資格を没収する。
  1. 本会の名誉を著しく傷つけた時。
  2. 本会の事業を妨害する行為があった時。
  3. 会費の滞納が六ヶ月に及んだ時。
  4. その他理事会にて議決された時。

第六章 理事、役員とその任務

第一三条
本会に理事十五名以内をおく。
第十四条
理事は、理事会を組織し、本会の業務を議決、執行する。
第十五条
理事は、本会業務の円滑なる運営を図るため、それぞれ次の役員となり、本会の発展に努める。
  1. 会長     1
  2. 副会長    2
  3. 事務局長   1
  4. 財務部長   1
  5. 監事     2
  6. 支部長    各支部に1
  7. 副支部長   各支部に若干名
  8. 事業部長   1
  9. 広報部長   1
第十六条
会長は、本会を代表し会務を統括する。
副会長は、会長を補佐し、会務を処理する。
第十七条
監事は、本会の業務を監査し、その適正なる運営を期する。
第十八条
各支部長は、それぞれの支部を運営する。

第七章 役員、理事の選任及び任期

第十九条
会長、副会長、理事および監事は総会の議決を経て選任する。
第二十条
支部長及びその他の理事は、理事会の推薦によって会長が委嘱する。
第二十一条
役員、理事の任期は、一ヵ年(会計年度)とし、再任を妨げない。

第八章 会議

第二十二条
会議は、理事会及び総会とする。
第二十三条
理事会は、原則として毎月一回以上会長が招集し、議事の進行は進行役が行う。
第二十四条
理事会は、理事現在数の二分の一以上が出席しなければ、議事を開き、議決する事はできない。
第二十五条
理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数の時は会長が決する。
第二十六条
  1. 通常総会は、毎年一回、会計年度終了後二ヶ月以内に会長が招集する。
  2. 臨時総会は、理事会の議決により、または監事の請求がある時、会長が招集する。
第二十七条
通常総会には、次の事項を提出して、その承認を受けなければならない。
  1. 前年度の事業報告及び決算報告。
  2. 当該年度の事業計画(案)及び収支予算(案)。
  3. 役員及び理事の選任。
  4. その他理事会において必要と認めた事項。
第二十八条
総会は、会員の総在籍数の二分の一以上出席しなければその議事を開き、議決する事はできない。ただし、委任状は出席とみなす。
第二十九条
総会の議事は、出席会員過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。

第九章 資産および会計(財務)

第三十条
本会の資産は、次の通りとする。
  1. 財産目録記載の財産。
  2. 会金及び会費。
  3. 事業に伴う収入。
  4. 資産から生ずるもの。
  5. 寄付金。
  6. その他の収入。
第三十一条
本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第十章 事務局

第三十二条
本会の業務運営に必要な事務を処理するための、事務局をおく。
第三十三条
事務局には、事務局長及び必要に応じ、事務局員若干名を、おく事ができる。
第三十四条
事務局長は、本会の理事を当て、理事会の推薦による。
その他の事務局員は会長が委嘱する。

第十一章 会則の変更、改正

第三十五条
本会則の変更、改正は、総会出席者の三分の二以上の同意がなければならない。
第三十六条
本会則は、昭和四十六年四月一日から実施する。
第三十七条
本会則を実施するために必要な細則は別に定める。

細 則

  1. 本会則は昭和五十六年四月一日より実施する。
  2. 相談役制を設け、理事会にて承認された者とする。ただし、理事とはしない。
  3. 本会則は昭和六十三年四月一日より変更実施する。
  4. 参与制を設ける。参与は理事会にて承認された者とし、理事とする。
  5. 本会則は、平成元年四月一日より変更実施する。
  6. 本会則は、平成七年四月一日より変更実施する。
  7. 本会則は、平成十四年四月一日より変更実施する。
  8. 本会則は、平成十八年四月一日より変更実施する。
  9. 本会則は、平成二十三年四月一日より変更実施する。

参考 歴代会長

初代会長 霜田一男
二代会長 堀内 敬
三代会長 後藤和夫

表彰規定

第一条(目的)
この規定は会則第二条に基づいて、会員又はその家族、賛助会員に対する表彰に関する事項を定める。
第二条(種類)
表彰はその功績によって次の三種類とし、表彰状の授与及び記念品を贈呈する事もある。
  1. 一年完全断酒表彰 本会に入会し完全断酒継続一年以上の実績が顕著と認められる者。
  2. 断酒継続表彰  本会に入会し断酒継続し、又は本会の主旨に従って活動している会員に対し、入会後二年を経過した時、またその経過年数毎に各支部よりの推薦により理事会にて決定する。
  3. 特別表彰 家族・賛助会員を含めて、その功績に対し理事会の合議にて決定する。
第三条(実施時期)
表彰の期日は次の通りとする。
  1. 一年表彰 毎年一月(新年会)、五月(総会)
  2. 経年表彰 随時
  3. 特別表彰 随時
  4. 事務取扱は事務局が行う。

(註) 中途会員死亡の場合、遺族と相談の上、臨時に経年表彰する事がある。

第四条
本規定に定めなき事項については理事会の議決を経て決定する。

細 則

この規定は平成一八年四月一日から実施する。

慶弔規則

目的
この規則は、当会員の慶弔事及び見舞金に関する事項を定めたものである。
該当
入会後六ヶ月以上会費完納の者に適用する。
結婚祝金
会員が結婚したとき、祝金として、五千円を贈与する。
出産祝金
会員の嫡出子が出生した時は、五千円を贈与する。
弔慰金
会員が死亡した時は、弔慰金として五千円を贈与する。(ただし、アルコール関係は除く)
供物料
会員の家族が死亡した時は、次の通り供物料を贈与する。
(イ)配偶者死亡の時 - 五千円
(ロ)父母、または子死亡の時 - 五千円
見舞金
会員が疾病または怪我等により入院した時、五千円を贈与する。(ただし、アルコール関係を除く)

細 則

一、この規則は昭和五十一年十一月六日より実施する。
一、この規則は昭和六十一年五月十八日条文とする。